先週(10/28)民泊セミナーに参加し、昨日(11/5)、そのセミナーの主催をされていたB&Bエステートさんでさらに詳しい情報を聞いてきました!
B&Bエステートさんは、東京都区内の民泊可能物件の販売に強みを持っている不動産会社さんですが、ただの不動産仲介会社ではなく、民泊あるいは賃貸可能な状態の物件を自社で仕入れて投資家に販売するというビジネスをされている民泊物件のプロです。
外国人の来日人数が急増している現在、空き部屋を貸し出すだけでなく、ビジネスとしての民泊に興味を持たれる方は私だけではないと思います。
そんな民泊ビジネスにご興味をお持ちの方に、お役に立てる情報を得ましたので、活動報告を兼ねて簡単にシェアしたいと思います。
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民泊ビジネスは、2018年6月に大幅に厳しくなる可能性大
2015年に1600万人超、2016年に2400万人超と急増する外国人来日数。
でも実は政府はもっと上を目指していて、2020年に4000万人。その後最終的に6000万人まで増やそうという目標を立てています。
出典:国土交通省 観光局「訪日外国人旅行者の受入環境整備」
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/ukeire.html
東京都区内や大阪の中心部にビジネス出張のためにホテルを取ろうとしてもなかなか取れない状況が数年続いていますが、まだまだこの状況は続きそうです。
そこで、我が社も民泊でも!と思う方も多いと思いますが、現在語られている「民泊は儲かる!」という話は、2018年6月15日から施行されるいわゆる民泊新法によってガラッと様相が変わりそうです。
すでに民泊ビジネスをされている方にとっては常識的な話なのですが、これから真剣に考えようかと思っている人にとっては、施行まで一年もない新法施行後の姿を見越して始めなければ、到底このビジネスでは儲からないことがわかりました。
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住宅宿泊事業法(民泊新法)施行後で変わる民泊ビジネスのポイント
今回、新たに民泊・不動産投資についての専門ブログを立ち上げようと決意しましたので、詳細は近々そちらで報告しようと思いますが、民泊ビジネスをこれから始めようかと思った人物として、このセミナーと個別相談から得た大きなポイントをシェアすると次の3つになります。
- 民泊として営業可能なのは日本全国最大180日。ただし、地域によってはこれ以上に制限される場所もあり(東京都内では、制限地域は少なくない)
- これまでの成功事例では、マンション転貸による民泊ビジネスの話がたくさんあったが、新法成立後はかなり減る可能性大。
- 転貸でなくても自家所有の空き部屋利用の場合でも、マンションだと民泊(AirB&B)はほぼ合法的には不可能になる可能性大。
私はマンション転貸(というか自社事務所の空きスペースの転貸)による民泊ビジネスの可能性を考えていたのですが、新法によってほぼその考えを改めざるを得ないなと考えるに至りました。
とはいえ、数年内に2倍も3倍にも膨れる需要がある一方で、上記のように新法によってただでさえ宿泊施設がたりない供給力がもっと減る可能性大という需給のギャップを考えると、ビジネスとして手を出さないという手はないと思います。
そんな、積極的な民泊投資家の方に向けて現在情報をまとめようと思いますが、より具体的な物件情報や色々なバリエーションのビジネスモデルを知りたい方には、取り急ぎ、私が情報を仕入れているB&Bエステートさんをご紹介させていただきます。
民泊新法施行後も民泊ビジネスで儲けていきたい方、さらに詳しい情報を得たい方、B&Bエステートさんにご興味ある方は次のフォームからご連絡ください。B&Bエステートさんのご担当者さんを紹介させていただきます。
追伸:民泊セミナーは民泊物件ドットコムさんに掲載されていたお知らせで知ったのですが、いちばん最初に参考にさせていただいたこちらの本の著者である高橋さんが講師として来ておられ、書籍以上の具体的なお話をたくさん聞くことができました。
0円から始める民泊ビジネス~不動産投資の第一歩をAirbnbで始める入門書~: 資産・経験・知識ゼロからOK サラリーマン・主婦にも安心 民泊ビジネス(インバンド市場) (アブラハム出版)
ちなみに、高橋さんのこちらの書籍はAmazon Kindle unlimitedに加入していると追加費用なく(実質無料)読めます。
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